債 権 区 分破産更生債権及びこれらに準ずる債権権危要権債険管理債正権8小 計常債合 計(注)上記の債権区分は、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」(平成10年法律第132号)第6条に基づき、債務者の財政状態及び経営成績等を基礎として、次のとおり区分したものです。 なお、当JAは同法の対象とはなっていませんが、参考として同法の定める基準に従い債権額を掲載しております。令和3年2月末(2年度)20.17%(注)1. 「農業協同組合等がその経営の健全性を判断するための基準」(平成18年金融庁・農水省告示第2号)に基づき算出しています。 2. 令和3年8月末の自己資本比率算定上、期末の外部流出予定額は未定であることから控除していません。令和3年2月末(2年度)221,711--221,711107,894,029108,115,741正常債権1,402億6,494万9千円令和3年8月末19.94%令和3年8月末166,734--166,734140,264,949140,431,683破産更生債権及びこれらに準ずる債権1億6,673万4千円増 減▲ 54,977--▲ 54,97732,370,91932,315,942(単位:千円)経営破綻の状況にはないが、財政状態の悪化等により元本及び利息の回収ができない可能性の高い債権1. 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 法的破綻等による経営破綻に陥っている債務者に対する債権2. 危険債権3. 要管理債権 3か月以上延滞貸出債権及び条件緩和貸出債権4. 正常債権 上記以外の債権金融再生法開示債権(単体)単体自己資本比率(国内基準適用)
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